よくあるお問い合わせ
【養護老人ホーム】【軽費老人ホームA型・B型】【ケアハウス】は社会福祉法人が老人福祉法を根拠に設置運営しており、管轄は厚生労働省、運営費の一部には自治体の補助金が使われており、入居契約は利用権契約となります。
一方、【サービス付き高齢者住宅】は高齢者住まい法を根拠に民間事業者が開設運営しており、管轄は国土交通省と厚生労働省、利用者が家賃やサービス費等の必要経費を全額負担して生活する施設で、入居契約は賃貸借契約となります。
制度的な概要やご質問、ご相談につきましては、【お住まいの区役所保健福祉課窓口】、【ご自宅から最寄りの地域包括支援センター】に、まずは電話でお問い合わせ下さい。
また、介護認定を受けてご自宅で介護保険サービスをご利用されている方でしたら、【担当ケアマネジャー】にご相談下さい。その他、民間で運営している生活の場に関する相談窓口も複数ございます。
もちろん、いずれの施設へ直接ご相談頂いても大丈夫です。
いずれの施設も申し込みにあたって、介護認定の有無は必須条件ではありません。
ただし、入居後すぐに介護保険サービスをご利用になりたい場合は、介護認定を受けて要支援か要介護の決定を受けている必要があります。
認知症の診断は申し込み自体に差し支えませんが、入居後は共同生活となりますので、ご本人様と事前面談を行なわせて頂いた上、入居可能かどうかの判断をさせて頂く事になります。
また、入居が実現しましても、認知症の進行程度によっては短期間で他施設へ移って頂かなければならない可能性があります。その事を踏まえて申し込みをご検討下さい。
【養護老人ホーム】につきましては、【お住まいの区役所保健福祉課】が窓口となります。
【軽費老人ホームA型・B型】及び、【ケアハウス】につきましては、【各施設】が窓口となります。入居申込書の入手方法につきましては各施設に直接お問い合わせ下さい。
各施設の定員数や待機者数により一概に言えないのが実情です。入居待機状況につきましては、各施設に直接お問い合わせ下さい。
はい、いずれの施設も【完全個室】となります。居室内には備え付けの家具・家電がありませんので、各々でご用意いただく事になります。
居室はワンルームタイプで広さには限りがありますので、持ち込まれる家具については熟考される事をお勧めしています。また、持ち込み品によって居室内の安全性が確保できない場合は、相談させていただく場合があります。
いずれの施設も、事前の届出等は必要ですが基本的に外出、外泊は自由です。
※現在、いずれの施設におきましても、新型コロナウィルス感染予防対策の一環として、外出や面会に関するご協力をご入居者様、ご家族様にお願いしている状況です。
いずれの施設も、入居されるご本人様の前年1月~12月の収入合計額から必要経費(租税・社会保険料・医療費)を差し引いた金額によって利用料月額が決まります(二人部屋の場合は【二人分の年収合計÷2】で計算)。利用料以外にかかる費用として、光熱費、電話代・暖房費(冬期)が掛かります。
その他、病院の受診代やお薬代、雑貨購入代などのお小遣いも必要になります。より具体的な金額をお知りになりたい場合は、各施設に直接お問い合わせ下さい。
【養護老人ホーム】【軽費老人ホームA型】【ケアハウス】は一日3食の給食がありますが、【軽費老人ホームB型】は自炊となります。
食事キャンセル代などの取り扱いにつきましては、各施設に直接お問い合わせ下さい。
それぞれの施設における環境面や職員体制、ご利用になられるサービス、またその方の状況によって、各施設にて検討させて頂く事になります(身体の介護は軽度だが、認知機能低下によって一人で過ごせなくなったり、自分の居室に戻れなくなる…など)。
また、医療的処置(インスリン注射・胃ろうなど)が必要となった場合も相談が必要になります。
より具体的な対応をお知りになりたい場合は、各施設に直接お問い合わせ下さい。
入院を機に施設へ戻れなくなり退去される場合が多いです。また、より介護の提供を受ける事ができる施設へと移られる場合もあり、具体的には特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホームが移り先となっています。
なお、転居については、集めた情報をご家族様に提供するなど、各施設でも協力体制をとっています。
【養護老人ホーム】と【ケアハウス】は申し込み可能ですが、【軽費老人ホームA型・B型】は申し込みできません。
お問い合わせ内容が上記以外の場合は、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。